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土 地 売 買 契 約 書
売主 と 買主 との間に
土地売買に関し下記条項に依る売買契約を締結したので、その証として、この契約書2通を作成し、各々1通宛を所持する。
売買代金、手付金の額及び支払日
売買代金総額 (A) |
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円 |
土 地 代 金 |
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円 |
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円 |
(うち消費税) |
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円 |
手付金(B) |
契約締結時支払い |
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円 |
中間金
(C)
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第1回 |
平成 年 月 日まで |
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円 |
第2回 |
平成 年 月 日まで |
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円 |
第3回 |
平成 年 月 日まで |
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円 |
残金(D) |
移転登記完了までに |
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円 |
本物件引渡日(E)
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平成10年07月31日
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特 約 条 項 |
本物件引渡日(E)は予定であり、実測・分筆登記完了後、すみやかに所有権移転登記を行うものとする。
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売買物件の表示
土
地
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住 所 |
地 番 |
地 目 |
地 積 |
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@ |
番
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u |
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番 |
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u |
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番 |
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u |
地積(F)
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合 計
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特 記 事 項 |
地番は、実測・分筆登記により新しい地番となります。
地積(F)は買主が現在使用している面積(別紙図面)を基に実測・分筆登記した面積とする。売買代金について実測清算を行わないものとする。
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契 約 条 項
(売買の目的物および価格)
第1条 売主は、標記の本物件を標記の金額(A)にて買主に売渡す。
(手付金・中間金)
第2条 買主は、契約締結と同時に売主に対して手付金として、標記 の金額(B)を支払い売主は之を受領した。但し手付金には利息を つけない。この手付金は、売買代金の一部として残金授受の時に 之を充当する。買主は中間金として標記の金額(C)を標記の期日 までに支払う事。
(売主の引渡し義務)
第3条 売主は、本物件引渡し迄保管に関する一切の責任を負い標記 引渡日(E)迄に買主又は買主の指定する者に対し本物件の明 渡し手続きを完了して完全なる所有権の移転登記申請の手続を 完了しなければならない。但し買主の都合に依り第三者名義に しても売主は意義なく承諾の事。本物件の所有権行使を阻害す るおそれある抵当権、質権、先取特権又は賃借権その他一切の 権利を売主は所有権移転登記申請のとき迄に完全に抹消しなけ ればならない。
(登記費用の負担)
第4条 登記申請に要する費用中、売渡しに要する書類作成の費用は 売主、所有権の移転登記に要する費用は買主の負担とする。
(地 積)
第5条 標記の地積(F)は買主が現在使用している面積(別紙図面) を基に実測・分筆登記した面積とする。売買代金について実測 清算を行わないものとする。
(買主の代金支払義務)
第6条 買主は売主が第3条の手続一切を完了すると同時に標記の残 金(D)を売主に支払うものとする。この支払いにより所有権 は買主に移転する。
(収益及び負担の帰属)
第7条 売主及買主は本物件から生ずる収益若しくは本物件に対して 賦課される公租公課・電気・ガス・水道等の負担はすべて標記 の引渡日(E)を境として日割をもって精算するものとする。
(危険負担)
第8条 本物件引渡し以前に天災地変火災等不可抗力の為本物件の全 部或いは一部が著しく変形又は減少した時はその損失は売主の 負担とする。この場合に契約を締結した目的を達することが出 来ないときは買主は契約を解除することが出来る。したがって 売主は領収済の手付金及び中間金を買主にすみやかに返還いな ければならない。
(失権約款)
第9条 売主買主その何れたるを問わず、当事者の一方が本契約の一 たりとも違背したる相手方に対して所定の手続きを経て本契約 を解除することが出来る。
(契約の解除・違約の損害賠償の予定)
第10条 本契約解除の場合売主の理由及び違約に基づくときは、売 主は買主に対して既に領収済みの手付金の倍額を支払わなけ ればならない。又買主の理由及び違約に基づくときは、売主 に対して既に支払済みの手付金の返還を請求する事が出来な い。但し契約の履行に着手後は、売主は既に領収済みの金員 を返還し買主は既に支払済みの金員を含め売主も買主も違約 の損害賠償金として売買代金の20%を支払うものとする。
(手数料)
第11条 売主も買主も本契約締結と同時に仲介人へ規定の手数料の半 額を支払い、取引完了時残金を支払うものとする。
(その他)
第12条 この契約書に定めのない事項については、当事者は関係法規 ならびに慣習に従い、誠意をもって協議のうえ善処するものと する。
以 上
平成 年 月
日
(売 主)
住 所
氏 名 ,
(買 主)
住 所
氏 名
,
(媒介業者)
免許番号[東京都]( )第 号
事務所所在地
商 号(名称)
代表者氏名 ,
(宅地建物取引主任者)
登録番号 東京都知事 第 号
氏 名
,
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